福井県坂井市の自称女性が名誉毀損…損害賠償求め2回目の提訴

投稿者: | 2024年1月25日

(2024年1月25日配信:報道)

 X(旧ツイッター)に虚偽の内容を書き込まれ名誉を傷つけられたとして、神奈川県伊勢原市の男性が、福井県坂井市の自称女性(39)に120万円の損害賠償を求めて横浜地方裁判所に提訴していたことが25日、分かった。

 訴状によると、2023年2月、X(旧ツイッター)に、原告の私生活上の事実であるかのような内容の投稿があった。原告の男性は「投稿は完全に虚偽」「4年以上にわたり、虚偽情報を少なくとも数千回発信し、執拗で悪質」などと多大な精神的苦痛を被ったと訴えている。被告の自称女性は、2023年8月にも原告男性の名誉毀損を行ったとして横浜地方裁判所に原告男性から提訴されていた。

 原告の男性は取材に「ツイッターや匿名掲示板に繰り返し虚偽情報の発信を行った行為は悪質だ。インターネットを使い、見ず知らずの他人を、長年にわたり繰り返し誹謗中傷する言動が社会に及ぼす影響は大きい。被告の自称女性は、1件目の裁判を提起後も、私の虚偽情報や私生活上の事実らしく受け止められる事柄を引き続き発信しており、2件目の裁判を提起するに至った。今後も粛々と法的対応を進めていく」と述べた。

 関係者は「自称女性には2級精神障害があり、意思疎通が難しい。自称女性は法テラス制度を使い弁護士に委任している。費用は、法テラスの立替制度を利用している。自称女性には資力がないため、法テラスにより立て替えられた費用は償還免除の対象となり、自称女性の弁護士費用は実質的に無料だ。自称女性の弁護士費用は、国民の税金でまかなわれることになる。損害賠償請求を命じられても支払う資力もなく、障害者年金は差し押さえを行うことができない。自称女性が他人に対する誹謗中傷を抑制しようという動機付けは、経済的な側面からは皆無である。インターネット上で繰り返し他人を誹謗中傷する賠償能力がない人間に対し、インターネットへの接続禁止や、法テラスの立替制度利用時の償還免除を認めないようにするなどの立法措置が必要だ」と話している。

福井県坂井市の自称女性が名誉毀損…損害賠償求め2回目の提訴」への1件のフィードバック

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です