(2023年7月14日:報道)
破産者マップの裁判をめぐり、被告が裁判所に裁判の結審を求める上申書を提出しました。
破産者マップの民事裁判をめぐっては、平成31年3月頃に話題になった破産者マップに掲載されていたとして、破産者3人が、プライバシー権と名誉権を侵害されたとして、破産者マップを運営していたとされる男性を相手に損害賠償を請求しています。
上申書では、原告らは、原告らの書面および証拠の提出、被告の提出した書面および証拠を批判する機会は十分に与えられているとし、次回期日での結審することを求めています。
14日の弁論後、被告は取材に応じ「原告らが破産者マップに掲載されていた証拠がなく、原告らにどのような損害があったのか未だに不明である。破産者マップの掲載と原告らの損害の因果関係も明らかになっていない。破産者らの氏名や住所、破産した事実は、官報に公告される情報であり、国民の権利行使や義務の履行に係わる情報である。原告らの破産情報は、プライバシー権や名誉権で保護される情報とは言えない」と語った。
(政治団体オープンサイエンス・遠藤有人さん)「破産者情報は官報に公告されており、国民が知っていると法的に扱われる情報だ。国民の権利義務に係る公知とされる情報が、プライバシー権の保護の対象になるとは考え難い。原告らは、官報による公開範囲を超えて広くインターネット上で情報を公表されたことが原告らのプライバシー権を侵害したと主張しているが、国立印刷局は、紙に加え、インターネット上でも破産者情報を広めている。破産者マップが、インターネット上で公開されていたから、プライバシー権が侵害されたとの理屈は成り立たない」