官報が買えない国民

投稿者: | 2022年3月24日

今回、お話するのは、官報が買えない国民についてのお話です。この研究ノートにこられる方は、官報についてすでにご存知の方も多いと思いますが、はじめに官報について説明させてください。

官報は、国が発行している機関誌であり、国の政策を周知したり、国民の権利義務に関連する各種の公告を掲載する重要な機関紙です。官報に掲載されている内容は、国民に伝わったものとみなされ、官報に書かれていた内容について知らなかった、読んでいなかったという弁解は、裁判所や公的な場では認められない、極めて重要な公刊物になります。官報は、内閣府が発行しており、国立印刷局が印刷しています。

さて、冒頭の話に戻りますが、国民の権利義務に関係する大事な、大事な、大事な内容が書かれている「官報」は、いつでも、どこでも、誰でも入手可能だとされていますが、官報を買うことができない国民がいます。

官報を買えない国民が本当にいるの?と思うかもしれませんが、本当にいるんです。それは、私、遠藤有人です。私は、近くの官報販売所に官報購読を申込み、それ以来、官報を愛読しておりました。

ところが、ある日、国立印刷局からの通知が私の元に届いたのです。「官報の契約解除します」官報販売所は、基本的に各都道府県ごとに1つしかなく、他の地域で官報を申し込むことはできません。他の地域の官報販売所に申し込んでも、地域外であることがわかると、その地域の官報販売所を案内されてしまいます。国立印刷局は、官報の契約解除したとの一点張りで、個人情報保護委員会からの情報提供により、官報の契約解除をしたといいます。

契約解除後、試しに、官報販売所に官報購読を申し込むと、ほどなくして、国立印刷局から「官報購読の申込みはお受けできません」と連絡がきます。私に官報を売らないと国立印刷局が決めているとのことで、私が経営する会社名義でも官報を買うことができません。私が知る限り、官報の購入を拒否される国民は、私だけではないでしょうか?

そんなことはないでしょうが、近くの書店、通信販売を行っている書店など、民間の書店であれば、契約の自由がありますので、この人には売りたくない、この人には売らないと書店側が決めれば、それは書店の自由ですので、お客さんに書籍を売らないのは書店の自由だと思いますが、国立印刷局の職員は、国家公務員であり、官報は国が発行し、国が印刷し、国と契約した官報販売所を通して販売している商品ですので、国民に対し、国の一機関である国立印刷局が、国民の官報購読を拒否するというのは、国の自由として認められない行為のように思います。

官報が買えない国民」への2件のフィードバック

  1. 匿名

    そもそも官報の検索が有料なのが意味不明
    債権者保護って言うなら無料で検索させるべき
    それとも99.99%自社とは関係ない官報を全て見ていけと?
    とりあえず仕事やってます感出したいだけなら官報なんてやめてしまえばいい
    ただの天下り団体の利権でしかない

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  2. 匿名

    「村八分」をすることは、禁止されています。訴えれば勝てるのではないでしょうか。

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