破産者情報通知サービス命令取消請求を棄却「高裁」認めず

投稿者: | 2023年11月19日

(2023年11月19日:報道)

 官報に公告されている破産者情報を提供するサイト「破産者情報通知サービス」に対する個人情報保護委員会の停止命令をめぐり、サイトを運営する政治団体オープンサイエンス(神奈川県伊勢原市)が国を相手取り、命令の取消を求めた訴訟の判決が30日、東京高裁であった。

 木納敏和裁判長は「サイトが、破産者等の破産手続き等に係る個人情報が無料かつ会員登録等の手続きをせずに閲覧することができるサービスを提供するものであることを考慮したとしても、利用者が閲覧を希望することを前提としてサービスを提供することに変わりなく、個別の情報伝達の機能に特化したものであり、不特定かつ多数の者に対して客観的事実を事実として知らせるものに該当するとはいえず、「報道」に該当するとの原告の主張を採用することはできない」として、原告側の請求を棄却した。

 原告の政治団体オープンサイエンスは「データベース検索」「メール通知サービス」等、個別の情報伝達に特化した形式のみで、破産者等の破産手続き等に係る情報の提供を行っていたのではなく、裁判所によって決定され官報に公告された、破産、再生、免責等、社会の出来事としての客観的事実を不特定多数の第三者、国民に、広く知らせているのであるから「破産者情報通知サービス」は、個人情報保護法第76条第2項が定める「報道」に該当し、個人情報保護委員会が行ったサイト停止命令は取り消されるべきだと主張していた。

 政治団体オープンサイエンスの代表者は「破産者情報をインターネット上で不特定かつ多数の者に対して広めていたにもかかわらず、サイトの利用者が閲覧を希望することを前提としたサービス提供であり、個別の情報伝達の機能に特化しており、不特定かつ多数の者に対して客観的事実を事実として知らせる「報道」にあたらないと裁判所に認定された。主張が認められず残念だ。最高裁判所に上告を行った」とのコメントを発表した。

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