(2024年1月26日配信:報道)
「とっとと消え失せなさい」と言われ、精神的苦痛を受けたとして、千葉県の男性が、第一東京弁護士会に所属する高下謹壱弁護士(高下謹壱法律事務所 東京都中央区銀座5丁目)(登録番号:第19944号)に20万円の損害賠償を求め、千葉地方裁判所に提訴していたことが26日、分かった。
訴状によると、2024年1月、高下謹壱弁護士から男性のLINE(メッセンジャーアプリ)に、東京都の女性から委任を受けたとの連絡があった。男性は不審に思い「弁護士であること」「その女性から委任を受けていること」「委任を受けている範囲」を確認したいと男性が申し出たところ「法的手段により徹底的に対応する」「損害賠償請求をせざるを得ない」との返信が高下謹壱弁護士からあった。
その後、高下謹壱弁護士から日本弁護士連合会事務総長が発行する身分証明書の写しが送られてきたが、東京都の女性から委任を受けたことを示す書類が送られてこないことから、男性は引き続き高下謹壱弁護士に委任状を示すよう求めた。
高下謹壱弁護士は「受任していない」「受任しているが交渉までか訴訟までかを示す必要はない」「委任状を示す必要はない」「委任状を明日送るという文言は撤回する」などと男性に話し、なおも委任の事実やその範囲について確認を求める男性に対し「とっとと消え失せなさい」と発言を行った。
弁護士職務基本規程には「弁護士は、名誉を重んじ、信用を維持するとともに、廉潔を保持し、常に品位を高めるように努める」(第6条)とある。高下謹壱弁護士は、2014年、第一東京弁護士会の副会長に就任していた。
高下謹壱弁護士は取材に対し「東京都の女性から委任を受けたが、千葉県の男性が求めている委任状を見せる法的義務はない」と話し、今後も千葉県の男性に委任状を示す考えはないことを明らかにした。
男性は取材に対し「高下謹壱弁護士が依頼者から委任を受けたと主張している以上、依頼者から委任を受けている事実、委任している範囲について、確認することは自然なことであり、高下謹壱弁護士が今に至ってもなお委任状について説明を拒み続けている理由がわからない。基本的人権の擁護と社会正義の実現を使命とする弁護士会の副会長の立場にあった高下謹壱弁護士が、とっとと消え失せなさいと私に発言したことは本当に許せません」とコメントしている。