「個人情報保護委員会VS政治団体オープンサイエンス」その6 審査請求+執行停止申立

投稿者: | 2022年3月29日

2022年3月23日、政治団体オープンサイエンスは、個人情報保護委員会より、破産者情報通知サービスの停止命令を受けました。

2022年3月25日、政治団体オープンサイエンスは、命令の効力停止を求め、東京地方裁判所に仮処分を申立てたのは既報の通りです。その後、行政不服審査法第2条の規定に基づき、個人情報保護委員会に対し、不服審査を行いました。さらに、行政不服審査法第25条2項の規定に基づき、命令の執行停止の申立てを行いました。

審査請求および命令の執行申立てを行うと、おおよそ1ヶ月ぐらいで通知がきます。審査請求の場合、弁明書が送られてきます。審査庁の弁明書にに対し、反論がある場合、行政不服審査法第30条に基づき「反論書」を提出する機会も保証されています。とても民主的な手続きだと思います。命令の執行申立てに対する対応は、審査庁である個人情報保護委員会が「必要であると認める場合」職権で処分の効力や執行を停止する規定になっていますが、実際に、審査庁自ら処分の効力や執行を停止をした事例は経験したことがありません。

個人情報保護委員会の命令に対し、政治団体オープンサイエンスは、法令に基づき、(1)執行停止申立、(2)審査請求、(3)裁判(仮処分+本案訴訟)、の手続きを行いました。現時点で行える法令による手続きは、全て行ったと考えております。今後とも法令に基づき対応、手続きを進めて参ります。

「個人情報保護委員会VS政治団体オープンサイエンス」その6 審査請求+執行停止申立」への1件のフィードバック

  1. 匿名

    破産すれば官報に掲載されます。
    国として、公に公表すると言うスタイルです。
    国が公表するのはよくて、個人が公表するのは、だめ。
    なんかおかしくないですか??

    返信

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