「個人情報保護委員会VS政治団体オープンサイエンス」その4 個人情報保護委員会の命令全文

投稿者: | 2022年3月27日

令和4年3月23日

政治団体オープンサイエンス
代表者遠藤有人殿

個人情報保護委員会
委員長丹野美絵子

個人情報の保護に関する法律第42条第2項の規定に基づく命令等について

貴殿が運営するウェブサイト「破産者情報通知サービス(https://info.hasannews.org/)」(以下「本サイト」という。)を通じた個人情報の取扱いについて、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)(以下「法」という。)第42条第2項の規定に基づき下記1のとおり命令するとともに、下記2のとおり法第40条第1項の規定に基づき報告を求める。

なお、この処分について不服があるときには、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内又は処分の日から1年以内に個人情報保護委員会委員長に対して行政不服審査法(平成26年法律第68号)第2条に基づく審査請求をすることができる。また、この処分について訴訟により取消しを求めるときには、この処分があったことを知った日から6か月以内又は処分の日から1年以内に国を被告として行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第3条第2項に基づく処分の取消しの訴えを提起することができる。


1命令事項
⑴本サイトを通じて個人データを第三者に提供することを令和4年3月30日までに停止すること。
⑵本サイトを通じて個人データを提供するに際して、あらかじめ本人の同意を得ることその他法第23条に従った措置をとること。
⑶個人情報保護委員会から、上記⑵の措置を講じたことを確認した旨の通知を受領するまでは、本サイトを通じて個人データを第三者に提供することを再開しないこと。

2報告を求める事項
令和4年3月30日までに、上記1⑴及び⑵の措置の具体的内容(措置の内容を裏付ける客観的資料を添付すること)を記載した報告書を個人情報保護委員会まで提出すること。

3不利益処分の理由
貴殿は、本サイトを通じて、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供している(以下「本件行為」という。)。個人情報保護委員会は、本件行為が法第23条第1項に違反していると認め、貴殿に対し、法第42条第1項に基づく勧告を行ったが(「個人情報の保護に関する法律第42条第1項の規定に基づく勧告等について」(令和4年2月18日付け個情第201号))、対応期限である令和4年2月25日までに、正当な理由なくその勧告に係る措置はとられず、現在も同様である。
なお、貴殿から提出された「弁明書」(令和4年3月16日付け)において、前記勧告に係る措置をとらない理由等が述べられているが、いずれも正当な理由とは認められない。また、平成19年1月以降の破産者(破産手続開始決定を受けた者)等の個人データが、本人の同意なく、本サイトを通じて不特定多数人に容易に検索できる方法で継続的に提供されており、多数の破産者等が人格的・財産的な差別的取扱いを受るおそれがあることなどから、本人の重大な権利利益の侵害が切迫していると認められる。

以上

「個人情報保護委員会VS政治団体オープンサイエンス」その4 個人情報保護委員会の命令全文」への1件のフィードバック

  1. 匿名

    破産者はクレジットカード作れないとかお金借りれないとか、特定の職業に付けなかったりする
    破産したことを知らないでそういうことをしない(お金を貸す、クレジットカードを与える、特定の職に採用する)ためのもの

    返信

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です