2022年11月2日、個人情報保護委員会が「ウェブサイトを通じた個人データの提供を直ちに停止」するよう新破産者マップ(hasanmap.org)の運営者に対し「命令」をしたことが、個人情報保護委員会のサイトで明らかになった。個人情報保護委員会のプレスリリースには、サイトの停止期限が書かれていないが、時事通信の記事によれば、2022年12月14日までにサイトの停止をしなければ、刑事告発を検討するという。
この「命令」を行う前に、個人情報保護委員会は「勧告」をサイト運営者に行わなければならないが、この「勧告」と同時に「報告徴求命令」を発しており、サイト運営者は、この「報告徴求命令」に応じなかったことから、仮にサイトを停止したとしても「刑事告発」を免れないものと思われる。
仮に、個人情報保護委員会が、新破産者マップの運営者の「刑事告発」を行ったものとして、捜査機関が、運営者が特定できるのだろうか、という疑問がある。さらに、運営者を特定して刑事裁判が始まったとして、官報に公告された情報を国民に広く知らせる行為が「言うほど、悪い行いなのか?」「刑事罰を科すほど悪質なものなのか?」との疑問がある。
個人情報保護委員会は、官報に公告された破産者情報を広める行為について「破産者等個人の重大な権利利益の侵害を切迫させる」と主張し処罰を求めることは想像に難くないが、裁判所が「官報に公告された情報を広める行為について」どのように評価、判断を行うのだろうか?
最近、破産者情報の官報公告を見直す声を聞くようになったが、声をあげてる弁護士が「誰かの破産の手助けをして、手数料を得ている」弁護士だらけである。破産に携わっていない弁護士は1人もいない。そのうち何人かの弁護士の事務所のウェブサイトを見ると「破産しても周りにはバレません」「官報なんて誰も見ていません」と書いている。破産者情報の官報公告を見直すよう求める弁護士は、過去にどのぐらいの数の破産事件に携わっていたのか、現在、どのぐらいの数の破産事件に携わっているのか、「破産ビジネス」の利害(COI=Conflict Of Interest)を明らかにしてから、意見を表明すべきである。
このサイトを海外の事業者が運営していたら、いくら個人情報保護委員会が命令を出しても効果ないと思いますけどね。海外の事業者に対して日本の個人情報保護法は適用できませんから。
そもそも破産というのは極めて重大な公的情報であって、個人のプライバシーを理由に検閲するのは理屈に合わない。
金融機関のブラックリストのように当事者に知られぬところで流通するだけとなったら、誤った情報を修正する機会すら失われてしまう。
もはや個人のエゴの暴走だろう。
お願いします。
2008年は更新しないでください
破産者サイトを一番よく見てるのは破産者ぐらいですよ。
普通の人は自分の家の近所を見て「ふーんそうなんだ」程度ですよ。もっとも普通の人は破産がどういう意味かさえもよく分からないでしょうし。
削除させてもまた復活して、その度に話題になって余計にアクセス数が伸びるだけです。おそらく国交のない国のサーバーでしょうし、こういうのは放置が最善手ですよ。
破産した人は、いろんな人に迷惑かけてるよね。
「官報に掲載・公表されていることは、国民全員が読んでいるものとみなすという建前の一方で、読む人など滅多にない」
この一見矛盾する論理が、官報に破産・免責者の情報を掲載するというスキームを成立させていたわけですね。しかし、官報に掲載される情報が、時代の変化によってとても微妙なものに変わってしまった。
公表するなというなら、別な仕組みを考えなければいけませんね。
そもそも官報には、政府や各府省が国民に広く知らせるために発表する公文や公告、会社法による法定公告等の記事が掲載されていることになっています。
政府によってインターネット官報も運用されているのだから、全くこの命令意味が無いだろう。
逆に政府のインターネット官報の運用を止めろは言わないのはどうしてなの
破産者は加害者ですからね。仕方ありません。
官報で出されてるんであれば、広く国民に知らせたい情報であるので、再掲載しても問題があるとは思わない