(2023年8月10日:報道)
破産者マップ裁判を巡り、東京地方裁判所(本田能久裁判長)で、第2回目となる進行協議(非公開)が10日に行われたことが分かった。
関係者によると、破産者マップ裁判は、官報公告、国民の知る権利、プライバシー権の関係について、これまで判例がなく、最高裁判所で行うべき憲法判断や法律の解釈を含んでいるとの認識を裁判所が示し、原告と被告双方に、憲法学者の意見や見解、国外の類似事例について調査し、10月までに裁判所に報告するよう求めた模様だ。
(政治団体オープンサイエンス・遠藤有人さん)「日本は、政府や公的機関が持つデータの利活用がとても遅れている国だ。分野によっては、1960年代の米国、ケネディー大統領の時代の水準にも追いついていない。官報は国民の権利義務に係わる情報である。国家は、国民に無料で官報情報を提供し、国民がアクセスしやすい形、理解しやすい形で情報を提供すべきだ。裁判所が国外事例の調査を原告被告の双方に求め、判決に反映させようと考えていることに驚きを感じている。日本は、データの利活用以前に、データの収集・保存についても遅れており、法の改正や国の支援が必要である」