発信者情報開示請求をする際、裁判官の判断で、東京法務局に担保金を供託することがある。担保金を取り戻す際、銀行振込で受け取る方法か、日銀小切手を日本銀行に持ち込み現金化する方法のうち、いずれかを選択できる。本稿では、日銀小切手を日本銀行に持ち込み現金化したのでレポートする。
法務局に供託した担保金を取り戻そうとする場合、事前に裁判所に対し「担保取戻許可申立」を行い「担保取戻許可」を得る必要がある。裁判所から得た「許可書」、法務局から渡された「供託書」、「供託金払渡請求書」を法務局の窓口に出す。
払い戻す方法について、指定口座への銀行振込か、日本銀行の小切手のいずれを希望するのか聞かれる。「日本銀行の小切手」による払い戻しを希望すると、日本銀行の小切手が手渡される。小切手の換金の手間を考えると、銀行振込による払い戻しの方が圧倒的に手間が少ない。東京法務局では、日銀小切手による払い戻しを選択できるが、他の法務局では、銀行口座への振り込みのみに限定されているところが多かった。所在する法務局により払い戻し方法が異なるようだ。
日銀小切手を現金化するため、九段にある東京法務局から、日本橋にある日本銀行本店へ移動。建物が石造りでとても重厚だ。
建物を回ると、入り口がある。
来訪目的を伝えると、係の人間が、小切手換金窓口まで案内をしてくれる。
担当者に小切手を渡し、待つこと10分。
26番の窓口で名前を呼ばれる。
現金が渡される。これで担保金の取り戻しは完了。日銀小切手の実物を見てみたい、日本銀行に行ってみたい、日銀近くにある日本橋のおいしいレストランで食事をしたいというのでなければ、担保金の取り戻しは、手間のかからない銀行振込がおすすめ。