新破産者マップ5

投稿者: | 2023年1月12日

2023年1月11日、新破産者マップに対する新しい動きがあった。個人情報保護委員会が、新破産者マップ(URL:hasanmap.org)の運営者を警視庁に刑事告発したという。個人情報保護委員会が、個人情報保護法に違反したとして刑事告発したのは、日本で初めてのことになる。この件については、ヤフーニュースをはじめ、各種ニュースサイトに取り上げられている。

個人情報保護委員会は、新破産者マップについて「破産手続き開始決定又は民事再生手続き開始決定を受けた個人の指名及び住所といった個人データが、不特定多数の者による当該個人に対する人格的・財産的差別が誘発されるおそれがあることが十分に予見できるにもかかわらず、インターネット上に公開されている地図データと紐付けられる形で表示されており、もって、違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により個人情報が利用されている」として、個人情報保護法第19条に違反する事実があるとしている。

2022年3月、「破産者情報通知サービス」(政治団体オープンサイエンスが運営し、現在はデータの第三者提供停止中)が個人情報保護委員会から、サイト停止命令を受けた。その後、サイトに対する命令取消しを求め、東京地方裁判所で個人情報保護委員会と裁判をしている私からみると「破産者情報サイト」は新たな局面にはいったといえる。

「旧破産者マップ」「モンスターマップ」「自己破産・特別清算・再生データベース」「破産者情報通知サービス」。。。これまで数々の破産者情報サイトが生まれ、個人情報保護委員会からの命令を受け、破産者情報サイトは閉鎖していった。

ところが、新破産者マップは、それまでの破産者情報サイトとは違い、個人情報保護委員会による「勧告」「報告徴求命令」にも従わないばかりか、「サイト停止命令」にも応じず、「刑事告発」された現在においても、破産者データを更新し続けている。

私のところには、今回の報道で「新破産者マップ」を知り「近所に破産者が5人もいた」「同じマンションにこれほど破産者がいるとは知らなかった」「同級生だった知人が破産しているのを見つけた」との報告が次々と寄せられている。「新破産者マップ」は現在も稼働しており、個人情報保護委員会やメディアは「新破産者マップ」の宣伝に手を貸した形となっている。

新破産者マップ5」への80件のフィードバック

  1. 匿名

    公開されてる情報を、見やすく整理したら罪になるって意味不明だわ。

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  2. 匿名

    官報に載った公開情報を地図にマッピングしただけなのに。
    個人情報もクソもない。
    国側のやってる事が不当すぎる。

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  3. 匿名

    不動産やってる知り合いはこのサイトのおかげで破産者に部屋借りられずに済んだって言ってた。

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  4. 匿名

    借金踏み倒すんだからそれくらいのリスク当たり前でしょ。

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  5. 匿名

    これが個人情報保護法違反に抵触するの?怖い世の中やな
    破産=借りた金を返さずに借りパクした奴が正義なんておかしくないか? もちろん全員とは言わないが性犯罪と同じでこういう奴はまた繰り返す事が多いし 貸し倒れの被害者は何一つ救われず被害者を増やさないためにも一定の情報開示は必要では? 特に日本人以外の他国籍の人間なんて国に帰れば逃げ得になる いったい誰の為の法律なんだ?

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  6. 匿名

    破産者に個人情報保護?
    市民の権利を失った人たちへの権利もクソもない気がするが。

    こんなことばかりやっているから、振り込め詐欺がなくならないし、保護されてしまう。

    変なところばかりが民主主義思想なのに、政府がやっている行動は、社会主義。
    まるではちゃめちゃな国家。

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  7. 匿名

    官報で公になっているし、自業自得ではと思ってしまうんだけど。
    ここまで公にされることは想定していないのかな?

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  8. 匿名

    個人情報保護法57条は、法の適用除外として「報道」を上げています。
    第五十七条 個人情報取扱事業者等及び個人関連情報取扱事業者のうち次の各号に掲げる者については、その個人情報等及び個人関連情報を取り扱う目的の全部又は一部がそれぞれ当該各号に規定する目的であるときは、この章の規定は、適用しない。
    一 放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関(報道を業として行う個人を含む。) 報道の用に供する目的
    2 前項第一号に規定する「報道」とは、不特定かつ多数の者に対して客観的事実を事実として知らせること(これに基づいて意見又は見解を述べることを含む。)をいう。

    破産者マップは、「不特定かつ多数の者に対して客観的事実を事実として知らせること」をしているのですから、「報道」に当たり、個人でも報道機関となれると条文に書いてありますかっら、個人情報保護法の適用除外です。
    このため、個人情報保護委員会が処分を下したり、刑事告発することはできません。

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