今日は「破産者マップ裁判」の原告について触れよう。
「破産者マップ裁判」には、2人の原告がいる。石川県金沢市の原告A(女性)と、東京都荒川区の原告B(男性)である。原告Aについては次回に触れることにし、原告Bについて触れたい。
原告Bは、2021年8月に「破産者マップ」でプライバシー権を侵害され、名誉を毀損されたとして東京地方裁判所に提訴した。それから10ヶ月がたち、今月、第6回目の口頭弁論を迎えるが、この原告Bは、被告からくり返し「破産者マップに掲載されている」証拠をだすよういわれているにもかかわらず、1つも証拠を出してきていない。そして、破産者マップ掲載により、どのような損害があったのかも、説明していない。被告が繰り返し、原告Bに対し破産者マップに掲載されていた証拠を出すよう問い続けたところ、
第5回の口頭弁論で、原告から、ある準備準備が出された。その内容は驚くべきものだった。
原告Bは「破産者マップ」自体を見ていない。
出典:望月宣武弁護士ら6人の弁護士が提出した原告準備書面(2)
原告Bは「破産者マップ」自体をみたことがないというのだ。それにもかかわらず「破産者マップ」に掲載されプライバシー権が侵害され、名誉を毀損されたとして、原告Bは、裁判に訴え出ているのだ。
原告Bは「破産者マップ」に掲載されている証拠がないどころか、そもそも原告Bは「破産者マップ」自体を見たことがないとの主張をしてきた。「破産者マップ被害対策弁護団」の6人の弁護士は、一体何を考えているのだろうか?
そもそも原告Bには「原告適格」があるのだろうか? 原告B、そして「破産者マップ被害対策弁護団」の6人の弁護士の良識を疑う。
今日はここまで
本来、誰でも見れるデータベースをマッピングにより可視化しただけなのだから、何も問題無い。
そもそもこのようなサービスを行政が運営してこなかったのは行政の怠慢ではなかろうか。
官報で公に公開しているのは国のくせに